

行政書士
石塚正行事務所
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遺言書が必要な理由
家族の構成や生活の仕方が変わってきた
〇戦前は数世代の家族が同居し、家族の絆が強く、又、家督制度により長男が全てを引き継ぐ慣習があり、遺言書が作成される事は
ほとんど有りませんでした。
○戦後の戸籍法の改正により、核家族化が進み、数世代の同居では無く世代ごとの別居が増え、親族間の絆が希薄になってきました。
慣習と法律の調整役となり相続を円満に進める為。
〇相続争いが起こると法律に沿った解決法が促されなす。
〇戦後改正された新民法では、亡くなられた方と各相続人との間の寄与等の負担関係を考慮せずに財産を平等に分けますが、
相続人間の関係に亀裂が入り、争いを深くしてしまう事があります。
○そこで、その寄与等の負担関係と法律のギャップを調整する事が出来るのが遺言書です。
〇その遺言書を書くことで、家族・親族間の関係の実態に合った財産分けが可能なり、相続が円満、円滑に進みます。
将来の心配事の解消と本人の長生きと家族の絆の修復
〇遺言書を書く事により、将来の心配事を未然に防ぎ、心配事が解消され、書いた方が安心します。
〇遺言書を書く事で安心し、ストレスのない健康で幸せな人生が送れます。
○その結果として遺言書は本人の「長生きの道具」となります。
〇遺言書に家族向けの付言(家族への思い)を書くことで、家族の絆が深まる事になります。
遺言書の種類と書き方
○自筆証書遺言:記載例(財産の種類が多ければ数枚に及びます。)
※遺言者が規定された項目を自筆で記載して署名・押印する方式
}
日付は年度・月・日まで記載
遺言者の氏名の署名、捺印
遺言書
遺言者、〇〇 〇〇は、次の通り遺言する
1,遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を妻〇〇〇〇に相続させる.。
(1) 土 地
所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地 番 〇〇番
地 目 〇〇(宅地など)
地 積 〇〇,〇〇㎡
(2) 建 物
所 在 〇〇県〇〇市〇〇町
家屋番号 〇〇番
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 〇〇,〇〇㎡
2階 〇〇,〇〇㎡
2,遺言者は、遺言者の有する次の銀行預金を二男〇〇〇〇に相続させる。
金融機関 〇〇〇〇銀行〇〇支店
種 類 普通預金
口座番号 〇〇〇〇
口座名義 〇〇 〇〇
3,本遺言書に記載なき遺言者の財産全てを、長男〇〇〇〇に相続させる。
4、付言事項
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
平成〇〇年〇〇月〇〇日
遺言者 〇〇〇〇 印
土地、建物は、
登記簿謄本通り
に正確に記載
預金全額の場合は金額については記載せずに金額以外全てを記載
後から出てくる財産も想定して記載しておく
付言事項は家族への思いや感謝の言葉をできるだけ記載すると良い

○公正証書遺言:記載例(財産の種類が多ければ数枚に及びます。)
公証人が遺言者の口述した内容を遺言書として作成し、その内容を遺言者と証人
二人に読み上げ、内容が間違いないか確認し、遺言者、証人、公証人の順に署名、
捺印し作成する
平成〇〇年 第 〇〇〇 号
公正証書遺言書
当公証人は、遺言者〇〇〇〇の嘱託により証人〇〇〇○及び○○○○の
立会いをもって、次の遺言の口述を筆記し、この証書を作成する
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を妻〇〇〇〇に相続させる.。
(1) 土 地
所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地 番 〇〇番
地 目 〇〇(宅地など)
地 積 〇〇,〇〇㎡
(2) 建 物
所 在 〇〇県〇〇市〇〇町
家屋番号 〇〇番
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 〇〇,〇〇㎡
2階 〇〇,〇〇㎡
第2条 遺言者は、遺言者の有する下記銀行預金を二男〇〇〇〇に相続させる。
金融機関 〇〇〇〇銀行〇〇支店
種 類 普通預金
口座番号 〇〇〇〇
口座名義 〇〇 〇〇
第3条 遺言者は前二条を除く遺言者が有する一切の財産全てを、長男〇〇〇〇に相続させる。
付 言
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
本 旨 外 要 件
遺言者は、当公証人と面識がないので法定の印鑑証明を提出させてその人違いのないことを証明させた。
〇〇市○○町○丁目○番○号
行政書士
証人 ○○ ○○ 昭和○○年○○月○○日生
〇〇市○○町○丁目○番○号
行政書士
証人 ○○ ○○ 昭和○○年○○月○○日生
遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自筆の正確なことを承認し、次に署名捺印する。
遺言者 ○○○○(署名) 印
証人 ○○○○(署名) 印
証人 ○○○○(署名) 印
この証書は民法969条第1号ないし第4号の方式に従い作成し同条5号に基づき次に当公証人が署名捺印する。
平成○○年○○月○○日
下記役場において作成
○○市○○町○丁目○番○号
○○法務局所属
公証人 ○○ ○○ 職印
○秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・押印しその証書を封じ、証書に用いた印章で封印。その後、遺言者が公証人1人と証人2人以上の前で封書を提出し公証人が規定された方式でこれに署名・押印する方式
◇自筆証書遺言を入れる封筒の記載例
印
同
封
厳
禁
こ
の
遺
言
書
を
発
見
し
た
者
は
、
遺
言
者
の
死
後
、
開
封
せ
ず
に
家
庭
裁
判
所
に
提
出
し
検
認
の
申
立
て
を
行
う
こ
と
。
こ
の
手
続
を
踏
ま
ず
に
開
封
し
た
場
合
、
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
。
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
遺
言
者
○
○
○
○
印
遺
言
書
在
中
◇秘密証書遺言を入れる封紙の記載例
平成○○年第○○号
秘密証書遺言
遺言者○○○は、当公証人及び証人〇○○○、同○○○○の面前に本封書
を提出し、この封書内にある証書は自己の遺言書であって○○県○○市〇○町
○丁目○版○号○○○○が筆記したことを申述した。
平成○○年○○月○○日当公証役場において
○○県○○市〇○町○丁目○番○号
○○法務局所属
公証人 ○○○ 印
○○県○○市〇〇町○丁目○番○号
遺言者 ○○○○ 印
上記遺言者○○○○は、法定の印鑑証明書の提出をさせて、人違いでないこ
とを証明させた。
○○県○○市○○町○丁目○番○号
証人 ○○○○ 印
○○県○○市○○町○丁目○番○号
証人 ○○○○ 印
メリット
デメリット
公証人が作成するので様式不備で無効になる恐れが少ない。
原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れがない。
検認手続が不要。
遺言の内容を一切秘密にしておける。
代筆やワープロで作成出来る。
最も手軽に作成できる。
遺言の内容を秘密にしておける。
様式不備で無効になる恐れがある。
偽造や紛失、盗難の恐れがある。
死後、発見されないことがある。
開封に家庭裁判所の検認手続が必要で、相続人の手間がかかる。
様式不備で無効になる恐れがある。
公証人手数料などの費用がかかる。
証人の立会いが必要になる。
開封に家庭裁判所の検認が必要。
紛失の恐れがある。
実際にはほとんど使用されていない。
自
筆
証
書
遺
言
公
正
証
書
遺
言
秘
密
証
書
遺
言
公証人手数料などの費用がかかる。
証人の立会いが必要になる。
内容を公証人と証人に知られる。
(士業が立会う場合は守秘義務が有る)