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​遺産相続・遺言書必要事項

​ 遺言書を作るんだったら元気なうちに作って置かなきゃね!!そうだね。

 身体が不自由になると作るのがものすごく大変らしいよ!!

体が不自由になると大変だか元気なうちに遺言書を書いておこう。

①~⑥までの各項目について『詳細はこちら』で分かりやすく事例を挙げてありますので是非ご覧下さい。

下記項目の手続きをサポート致します。
①相続人調査

 

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍及び親族の戸籍調査により、相続関係図作成し相続人として確定した方

戸籍謄本
相続人関係図
遺産分割協議書作成

相続財産目録作成後、その目録をに

相続人間にて財産の割振りを確定して

からの作成

遺産分割協議書作成
⑥相続財産の遺留分

遺言により、法廷相続割合を超える相続・遺贈等が成された場合の法廷相続人の相続出来る最低割合の権利分の事を言います。

1:配偶者&子供

配偶者

​子供

指定相続人:1/2

1/4

1/4÷人数

​2:配偶者のみ

配偶者

1/4

指定相続人2/3

​3:子供のみ

子供

指定相続人:3/4

1/4÷人数

​配偶者

​4:直系尊属&配偶者

祖父母

1/6

指定相続人:1/2

1/4

​5:直系尊属のみ

​祖父

​祖母

指定相続人:2/3

1/6÷2

1/6÷2

②相続財産調査
 
亡くなった方の財産の内容調査
 (財産の種類・場所の特定)
​資産・負債すべて調査

 

相続財産調査項目
遺言書作成サポート
遺言書の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言

○自筆証書遺言

○公正証書遺言

○秘密証書遺言

⑦法定相続分

遺言書が存在しない場合の法律で決められている相続人への相続財産の分配比率の事を言います。

1:配偶者&子供

配偶者:1/2

1/2÷子の人数

​2:配偶者&直系尊属

​⇓

配偶者:2/3

​3:配偶者&兄弟姉妹

​(1/3÷直径尊属人数)

​⇓

配偶者:3/4

​(1/4÷兄弟姉妹人数)

​※:配偶者は常に相続人となります。

③相続財産目録作成

 

  相続財産調査後の財産目録

  不動産・動産・現金・銀行口座

  有価証券・生命保険・負債等

相続財産目録
相続財産目録
遺言執行者業務

遺言書に定められている場合及び身内の方が遺言執行者に定められている場合の補助又は一部の代理

相続人・受遺者への遺言執行人に就任した旨の通知、相続財産目録を作成し相続人・受遺者への交付、受遺者に対して、遺贈を受けるかどうかの確認、遺言にかかる市区町村への戸籍届その他、司法書士・税理士等への業務手続き依頼

(不動産相続登記・相続税の申告等)

注意:執行する内容が限定されている場合は業

    務範囲に制限があります。

お問い合わせ

まずは無料相談から

TEL:080-6518-5648

FAX: 046-224-6422​​

※電話番号は確実に連絡取れる様

携帯番号を記載してます

Eメールm.ishisan@mx1.ttcn.ne.jp

(24時間受付しております)​​

お客様の目線で
 分かり易く丁寧に
  サポート致します。

​6:兄弟・姉妹には遺留分はありません

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